子どもの読書活動の推進に関する法律 第7条(関係機関等との連携強化)
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
関係機関等との連携強化とは何ですか?
定義関係機関等との連携強化とは、子どもの読書活動の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第7条(関係機関等との連携強化)は、日本の子どもの読書活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努…」で始まります。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律の公布日は平成13年12月12日です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第7条の前の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第6条です。
- 子どもの読書活動の推進に関する法律第7条の次の条は子どもの読書活動の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000154 - 本サイト収録
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000154/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。