原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第11条
- 会議に幹事を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第11条は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第11条の条文原文は「会議に幹事を置く。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第11条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第10条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第11条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第12条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/11
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