受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第12条

会議の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の協力を得て処理する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第12条は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第12条の条文原文は「会議の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の協力を得て処理する。」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第12条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第11条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第12条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›