原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第3条(発生電力量の計算方法)
- 法第三条第一項第二号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。
- 一原子力発電施設1当該原子力発電施設の出力に、一年間の稼働時間として八千七百六十を乗ずるものとする。2
- 二原子力発電施設以外の施設1当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。2
この条文の基本情報
発生電力量の計算方法とは何ですか?
定義発生電力量の計算方法とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条(発生電力量の計算方法)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項第二号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時…」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第2条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。