原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第4条(発生電力量の規模)
法第三条第一項第二号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。
この条文の基本情報
発生電力量の規模とは何ですか?
定義発生電力量の規模とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条(発生電力量の規模)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項第二号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第3条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。