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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第5条(原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)

  1. 法第三条第一項第三号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
  2. 一首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
  3. 二近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
  4. 三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条

この条文の基本情報

原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域とは何ですか?

定義原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第一項第三号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条(原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第三条第一項第三号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/5

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