原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第6条(工業の集積の程度についての要件)
- 法第三条第一項第三号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
- 2.前項の工業集積度とは、平成十二年十月一日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口一人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口一人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
- 3.前項の人口一人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
工業の集積の程度についての要件とは何ですか?
定義工業の集積の程度についての要件とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第三条第一項第三号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条(工業の集積の程度についての要件)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第三条第一項第三号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区…」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第5条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。