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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第8条(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)

  1. 法第七条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。
  2. 2.法第七条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

この条文の基本情報

国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等とは何ですか?

定義国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第七条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする…」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第7条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/8

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