原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第9条(地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)
法第十条の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
この条文の基本情報
地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業とは何ですか?
定義地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条(地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第十条の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年3月30日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第9条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000105 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000105/9
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