食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第4条(食品関連事業者に係る発生量の要件)
法第九条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
この条文の基本情報
食品関連事業者に係る発生量の要件とは何ですか?
定義食品関連事業者に係る発生量の要件とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条(食品関連事業者に係る発生量の要件)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の公布日は平成13年4月25日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第3条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000176 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000176/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。