食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第5条(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
- 法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- 二協業組合、商工組合及び商工組合連合会
- 三商工会議所及び日本商工会議所
- 四商工会及び商工会連合会
- 五商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 六生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
- 七消費生活協同組合連合会
- 八農業協同組合連合会
- 九漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十森林組合連合会
- 十一一般社団法人
この条文の基本情報
再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人とは何ですか?
定義再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の公布日は平成13年4月25日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第4条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第5条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000176 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000176/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。