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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第2条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

  1. 法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。
  2. 2.法第二条第二項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。

この条文の基本情報

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準とは何ですか?

定義高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、…」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000215
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000215/2

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