ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)
法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
この条文の基本情報
環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品とは何ですか?
定義環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定め…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第2条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000215 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000215/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。