水産政策審議会令 第3条(委員の任期等)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.特別委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、水産政策審議会令第3条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産政策審議会令第3条(委員の任期等)は、日本の水産政策審議会令に含まれる条文です。
- 水産政策審議会令第3条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 水産政策審議会令の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産政策審議会令第3条の前の条は水産政策審議会令第2条です。
- 水産政策審議会令第3条の次の条は水産政策審議会令第4条です。
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- 正式書式
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000230 - 本サイト収録
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000230/3
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