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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水産政策審議会令

  • 平成十三年政令第二百三十号・政令・公布 平成13年6月29日・本則11条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産政策審議会令の法令番号は平成十三年政令第二百三十号です。
  2. 水産政策審議会令の法令種別は政令です。
  3. 水産政策審議会令の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 水産政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産政策審議会令は全 20 条です。
  6. 水産政策審議会令の内訳は本則 11 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(所掌事務)別タブで開く ›

水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4特別委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(分科会)別タブで開く ›

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第六項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。

第6条(部会)別タブで開く ›

審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び特別委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第7条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第8条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

第10条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2沿岸漁業等振興審議会令(平成十二年政令第二百九十一号)は、廃止する。

3この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業等振興審議会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の沿岸漁業等振興審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

本文附則

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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