水産政策審議会令 第1条の2(組織)
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、水産政策審議会令第1条の2に定められた規定で、「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産政策審議会令第1条の2(組織)は、日本の水産政策審議会令に含まれる条文です。
- 水産政策審議会令第1条の2の条文原文は「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 水産政策審議会令の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産政策審議会令第1条の2の前の条は水産政策審議会令第1条です。
- 水産政策審議会令第1条の2の次の条は水産政策審議会令第2条です。
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- 正式書式
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000230 - 本サイト収録
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000230/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。