水産政策審議会令 第1条(所掌事務)
水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、水産政策審議会令第1条に定められた規定で、「水産政策審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産政策審議会令第1条(所掌事務)は、日本の水産政策審議会令に含まれる条文です。
- 水産政策審議会令第1条の条文原文は「水産政策審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 水産政策審議会令の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産政策審議会令第1条の次の条は水産政策審議会令第1条の2です。
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- 正式書式
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000230 - 本サイト収録
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000230/1
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