水産政策審議会令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.沿岸漁業等振興審議会令(平成十二年政令第二百九十一号)は、廃止する。
- 3.この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業等振興審議会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の沿岸漁業等振興審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産政策審議会令本文は、日本の水産政策審議会令に含まれる条文です。
- 水産政策審議会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 水産政策審議会令の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000230 - 本サイト収録
水産政策審議会令(平成十三年政令第二百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000230/main
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