マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第1条(指定認定事務支援法人の指定)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条の二十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
- 2.計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
- 二当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
- 三当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
- 四当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
この条文の基本情報
指定認定事務支援法人の指定とは何ですか?
定義指定認定事務支援法人の指定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条(指定認定事務支援法人の指定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の公布日は平成13年7月4日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000238 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000238/1
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