電波法施行令 第10条(情報通信の技術を利用する方法)
- 指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、電波法施行令第10条に定められた規定で、「指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第10条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第10条の条文原文は「指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、…」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第10条の前の条は電波法施行令第9条です。
- 電波法施行令第10条の次の条は電波法施行令第11条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/10
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