電波法施行令 第9条(伝搬障害防止区域を表示した図面の縦覧)
- 法第百二条の二第三項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
- 2.法第百二条の二第三項の縦覧は、総務省総合通信基盤局の事務所においては全ての伝搬障害防止区域を表示した図面について行い、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の事務所においてはその管轄区域に係る伝搬障害防止区域を表示した図面について行うものとする。
この条文の基本情報
伝搬障害防止区域を表示した図面の縦覧とは何ですか?
定義伝搬障害防止区域を表示した図面の縦覧とは、電波法施行令第9条に定められた規定で、「法第百二条の二第三項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第9条(伝搬障害防止区域を表示した図面の縦覧)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第9条の条文原文は「法第百二条の二第三項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度…」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第9条の前の条は電波法施行令第8条です。
- 電波法施行令第9条の次の条は電波法施行令第10条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。