電波法施行令 第8条(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
- 法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
- 一当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類
- 二当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ
- 三当該伝搬障害防止区域の範囲
- 2.総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
- 3.法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
この条文の基本情報
伝搬障害防止区域の指定等に係る告示とは何ですか?
定義伝搬障害防止区域の指定等に係る告示とは、電波法施行令第8条に定められた規定で、「法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第8条(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第8条の条文原文は「法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第8条の前の条は電波法施行令第7条です。
- 電波法施行令第8条の次の条は電波法施行令第9条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/8
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