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電波法施行令 第7条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)

法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間とは何ですか?

定義登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間とは、電波法施行令第7条に定められた規定で、「法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行令第7条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
  2. 電波法施行令第7条の条文原文は「法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法施行令第7条の前の条は電波法施行令第6条です。
  6. 電波法施行令第7条の次の条は電波法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245
  • 本サイト収録電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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