電波法施行令 第7条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間とは何ですか?
定義登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間とは、電波法施行令第7条に定められた規定で、「法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第7条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第7条の条文原文は「法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第7条の前の条は電波法施行令第6条です。
- 電波法施行令第7条の次の条は電波法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/7
電波法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。