電波法施行令 第6条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
- 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
登録人以外の者による登録局の運用に関する読替えとは何ですか?
定義登録人以外の者による登録局の運用に関する読替えとは、電波法施行令第6条に定められた規定で、「自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第6条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第6条の条文原文は「自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第6条の前の条は電波法施行令第5条です。
- 電波法施行令第6条の次の条は電波法施行令第7条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/6
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