電波法施行令 第12条(電波利用料の納付を要しない無線局)
- 法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
- 一気象庁が気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの
- 二内閣官房が開設する無線局であって、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハに規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの
- 三内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三条の二第十四項第十二号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
この条文の基本情報
電波利用料の納付を要しない無線局とは何ですか?
定義電波利用料の納付を要しない無線局とは、電波法施行令第12条に定められた規定で、「法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第12条(電波利用料の納付を要しない無線局)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第12条の条文原文は「法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第12条の前の条は電波法施行令第11条です。
- 電波法施行令第12条の次の条は電波法施行令第13条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/12
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