電波法施行令 第13条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
- 法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 二国立研究開発法人防災科学技術研究所
- 三独立行政法人国立文化財機構
- 四独立行政法人家畜改良センター
- 五国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 六独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 七国立研究開発法人土木研究所
- 八国立研究開発法人建築研究所
- 九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 十独立行政法人海技教育機構
- 十一独立行政法人航空大学校
- 十二独立行政法人自動車技術総合機構
- 十三独立行政法人教職員支援機構
- 十四独立行政法人国立高等専門学校機構
この条文の基本情報
手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?
定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、電波法施行令第13条に定められた規定で、「法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第13条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第13条の条文原文は「法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第13条の前の条は電波法施行令第12条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。