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電波法施行令 第13条(手数料の納付を要しない独立行政法人)

  1. 法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
  2. 一独立行政法人国立青少年教育振興機構
  3. 二国立研究開発法人防災科学技術研究所
  4. 三独立行政法人国立文化財機構
  5. 四独立行政法人家畜改良センター
  6. 五国立研究開発法人産業技術総合研究所
  7. 六独立行政法人製品評価技術基盤機構
  8. 七国立研究開発法人土木研究所
  9. 八国立研究開発法人建築研究所
  10. 九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  11. 十独立行政法人海技教育機構
  12. 十一独立行政法人航空大学校
  13. 十二独立行政法人自動車技術総合機構
  14. 十三独立行政法人教職員支援機構
  15. 十四独立行政法人国立高等専門学校機構

この条文の基本情報

手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?

定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、電波法施行令第13条に定められた規定で、「法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行令第13条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
  2. 電波法施行令第13条の条文原文は「法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法施行令第13条の前の条は電波法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245
  • 本サイト収録電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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