電波法施行令 第2条(政令で定める海上特殊無線技士等)
- 法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
- 一第一級海上特殊無線技士
- 二第二級海上特殊無線技士
- 三第三級海上特殊無線技士
- 四レーダー級海上特殊無線技士
- 2.法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
- 3.法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
- 一第一級陸上特殊無線技士
- 二第二級陸上特殊無線技士
- 三第三級陸上特殊無線技士
- 四国内電信級陸上特殊無線技士
この条文の基本情報
政令で定める海上特殊無線技士等とは何ですか?
定義政令で定める海上特殊無線技士等とは、電波法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第2条(政令で定める海上特殊無線技士等)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第2条の条文原文は「法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第2条の前の条は電波法施行令第1条の2です。
- 電波法施行令第2条の次の条は電波法施行令第3条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。