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電波法施行令 第3条(操作及び監督の範囲)

  1. 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
  2. 2.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一航空局航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
  4. 二移動局移動する無線局をいう。
  5. 三無線航行局電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
  6. 四基幹放送局法第六条第二項に規定する基幹放送局をいう(第七号及び第八号において同じ。)。
  7. 五受信障害対策中継放送局受信障害対策中継放送(法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。)をする無線局をいう。
  8. 六コミュニティ放送局コミュニティ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。
  9. 七テレビジョン基幹放送局静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
  10. 八陸上の無線局海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。
  11. 九レーダーある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
  12. 十多重無線設備多重通信を行うための無線設備をいう。
  13. 十一テレビジョン電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  14. 3.次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
  15. 4.振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
  16. 5.次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。

この条文の基本情報

操作及び監督の範囲とは何ですか?

定義操作及び監督の範囲とは、電波法施行令第3条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行令第3条(操作及び監督の範囲)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
  2. 電波法施行令第3条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。」で始まります。
  3. 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法施行令第3条の前の条は電波法施行令第2条です。
  6. 電波法施行令第3条の次の条は電波法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245
  • 本サイト収録電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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