電波法施行令 第4条(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
非常時運用人による無線局の運用に関する読替えとは何ですか?
定義非常時運用人による無線局の運用に関する読替えとは、電波法施行令第4条に定められた規定で、「法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行令第4条(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)は、日本の電波法施行令に含まれる条文です。
- 電波法施行令第4条の条文原文は「法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 電波法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 電波法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行令第4条の前の条は電波法施行令第3条です。
- 電波法施行令第4条の次の条は電波法施行令第5条です。
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- 正式書式
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000245 - 本サイト収録
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000245/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。