高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第1条(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
- 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業
- 二介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業
- 三健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業
- 四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業
- 五前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業とは何ですか?
定義高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条の条文原文は「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。