高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第2条(登録の拒否に係る使用人)
法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
この条文の基本情報
登録の拒否に係る使用人とは何ですか?
定義登録の拒否に係る使用人とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条(登録の拒否に係る使用人)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。