高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第3条(法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)
- 法第十七条第二項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該登録住宅に入居しようとする者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
- 2.登録事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者から書面等により法第十七条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該登録住宅に入居しようとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?
定義法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条第二項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条(法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十七条第二項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。