高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第4条(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第六条第一号、第七条第一号、第八条第一号及び第九条第一号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第3条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。