高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第5条(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第4条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第5条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000250/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。