農林中央金庫法施行令 第12条の3(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
- 法第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
- 二前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
- 三第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
- 四所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
- 五前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
この条文の基本情報
資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者とは何ですか?
定義資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者とは、農林中央金庫法施行令第12条の3に定められた規定で、「法第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第12条の3(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の3の条文原文は「法第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第12条の3の前の条は農林中央金庫法施行令第12条の2です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の3の次の条は農林中央金庫法施行令第12条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/12_3
農林中央金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。