農林中央金庫法施行令 第12条の4(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第12条の4に定められた規定で、「法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第12条の4(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の4の条文原文は「法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第12条の4の前の条は農林中央金庫法施行令第12条の3です。
- 農林中央金庫法施行令第12条の4の次の条は農林中央金庫法施行令第13条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/12_4
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