農林中央金庫法施行令 第13条(準備金の範囲)
- 法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第七十六条第一項の規定により積み立てられた準備金
- 二特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
- 三貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
この条文の基本情報
準備金の範囲とは何ですか?
定義準備金の範囲とは、農林中央金庫法施行令第13条に定められた規定で、「法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第13条(準備金の範囲)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第13条の条文原文は「法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第13条の前の条は農林中央金庫法施行令第12条の4です。
- 農林中央金庫法施行令第13条の次の条は農林中央金庫法施行令第14条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。