農林中央金庫法施行令 第14条(募集農林債に関して定めなければならない事項)
- 法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林債の総額
- 二各農林債の金額
- 三農林債の利率
- 四農林債の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六農林債の債券を発行するときは、その旨
- 七農林債の債権者が第三十五条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
- 八各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
- 九農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
- 十一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 十一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
- 十二前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
この条文の基本情報
募集農林債に関して定めなければならない事項とは何ですか?
定義募集農林債に関して定めなければならない事項とは、農林中央金庫法施行令第14条に定められた規定で、「法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第14条(募集農林債に関して定めなければならない事項)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第14条の条文原文は「法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第14条の前の条は農林中央金庫法施行令第13条です。
- 農林中央金庫法施行令第14条の次の条は農林中央金庫法施行令第15条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。