農林中央金庫法施行令 第15条(募集の場合の振替口座の明示)
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条において「振替口座」という。)を法第六十五条の二第二項の書面に記載し、又は法第六十五条の四の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
この条文の基本情報
募集の場合の振替口座の明示とは何ですか?
定義募集の場合の振替口座の明示とは、農林中央金庫法施行令第15条に定められた規定で、「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第15条(募集の場合の振替口座の明示)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第15条の条文原文は「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条にお…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第15条の前の条は農林中央金庫法施行令第14条です。
- 農林中央金庫法施行令第15条の次の条は農林中央金庫法施行令第16条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/15
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