農林中央金庫法施行令 第16条(割当金額等の通知期日)
法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。
この条文の基本情報
割当金額等の通知期日とは何ですか?
定義割当金額等の通知期日とは、農林中央金庫法施行令第16条に定められた規定で、「法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第16条(割当金額等の通知期日)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第16条の条文原文は「法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第16条の前の条は農林中央金庫法施行令第15条です。
- 農林中央金庫法施行令第16条の次の条は農林中央金庫法施行令第17条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/16
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