農林中央金庫法施行令 第17条(売出しの場合の公告事項)
- 法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一売出期間
- 二農林債の発行の価額
- 三第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
- 四次条に規定する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
この条文の基本情報
売出しの場合の公告事項とは何ですか?
定義売出しの場合の公告事項とは、農林中央金庫法施行令第17条に定められた規定で、「法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第17条(売出しの場合の公告事項)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第17条の条文原文は「法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第17条の前の条は農林中央金庫法施行令第16条です。
- 農林中央金庫法施行令第17条の次の条は農林中央金庫法施行令第18条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/17
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