農林中央金庫法施行令 第18条(発行総額を農林債の総額とみなす場合)
売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
この条文の基本情報
発行総額を農林債の総額とみなす場合とは何ですか?
定義発行総額を農林債の総額とみなす場合とは、農林中央金庫法施行令第18条に定められた規定で、「売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第18条(発行総額を農林債の総額とみなす場合)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第18条の条文原文は「売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第18条の前の条は農林中央金庫法施行令第17条です。
- 農林中央金庫法施行令第18条の次の条は農林中央金庫法施行令第19条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/18
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