農林中央金庫法施行令 第19条(売出しの場合の振替口座の明示)
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
この条文の基本情報
売出しの場合の振替口座の明示とは何ですか?
定義売出しの場合の振替口座の明示とは、農林中央金庫法施行令第19条に定められた規定で、「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第19条(売出しの場合の振替口座の明示)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第19条の条文原文は「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第19条の前の条は農林中央金庫法施行令第18条です。
- 農林中央金庫法施行令第19条の次の条は農林中央金庫法施行令第20条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。