農林中央金庫法施行令 第20条(農林債の債券の発行時期)
農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。
この条文の基本情報
農林債の債券の発行時期とは何ですか?
定義農林債の債券の発行時期とは、農林中央金庫法施行令第20条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第20条(農林債の債券の発行時期)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第20条の条文原文は「農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第20条の前の条は農林中央金庫法施行令第19条です。
- 農林中央金庫法施行令第20条の次の条は農林中央金庫法施行令第21条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/20
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