農林中央金庫法施行令 第21条(農林債の債券の記載事項)
- 法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林中央金庫という名称
- 二当該債券の番号
- 三当該債券に係る農林債の金額
- 四第十四条第三号から第七号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)
- 2.農林債の債券には、利札を付することができる。
この条文の基本情報
農林債の債券の記載事項とは何ですか?
定義農林債の債券の記載事項とは、農林中央金庫法施行令第21条に定められた規定で、「法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第21条(農林債の債券の記載事項)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第21条の条文原文は「法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第21条の前の条は農林中央金庫法施行令第20条です。
- 農林中央金庫法施行令第21条の次の条は農林中央金庫法施行令第22条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/21
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