農林中央金庫法施行令 第2条(二個以上の議決権を与える場合の基準)
- 農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
- 2.前項の規定は、農林中央金庫が法第五十一条第二項において準用する法第十一条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
この条文の基本情報
二個以上の議決権を与える場合の基準とは何ですか?
定義二個以上の議決権を与える場合の基準とは、農林中央金庫法施行令第2条に定められた規定で、「農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第2条(二個以上の議決権を与える場合の基準)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第2条の条文原文は「農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第2条の前の条は農林中央金庫法施行令第1条です。
- 農林中央金庫法施行令第2条の次の条は農林中央金庫法施行令第3条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/2
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