農林中央金庫法施行令 第3条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、農林中央金庫法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第3条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第3条の前の条は農林中央金庫法施行令第2条です。
- 農林中央金庫法施行令第3条の次の条は農林中央金庫法施行令第4条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/3
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