農林中央金庫法施行令 第4条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 法第四十六条の三第二項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、農林中央金庫法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十六条の三第二項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第4条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第4条の条文原文は「法第四十六条の三第二項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第4条の前の条は農林中央金庫法施行令第3条です。
- 農林中央金庫法施行令第4条の次の条は農林中央金庫法施行令第5条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/4
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