農林中央金庫法施行令 第5条(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?
定義各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、農林中央金庫法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第5条(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第5条の条文原文は「法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものと…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第5条の前の条は農林中央金庫法施行令第4条です。
- 農林中央金庫法施行令第5条の次の条は農林中央金庫法施行令第6条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/5
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