農林中央金庫法施行令 第26条(農林債の譲渡の対抗要件)
- 農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
- 2.当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。
- 3.前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
この条文の基本情報
農林債の譲渡の対抗要件とは何ですか?
定義農林債の譲渡の対抗要件とは、農林中央金庫法施行令第26条に定められた規定で、「農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第26条(農林債の譲渡の対抗要件)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第26条の条文原文は「農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第26条の前の条は農林中央金庫法施行令第25条です。
- 農林中央金庫法施行令第26条の次の条は農林中央金庫法施行令第27条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/26
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